亡くなった方の財産には、土地や預貯金のようなプラスの財産だけでなく、借金のようなマイナスの財産もあります。
 もし借金を引き継ぐことになってしまったら、どうしたらよいでしょうか?

借金も相続の対象です

 借金のようなマイナスの財産も、プラスの財産と同様に、相続の対象となります。
 したがって、亡くなった方に借金が残っている場合、相続人はその借金を相続し、共同で返済していかなければなりません。
その際、かりに相続人の間で、相続人のだれか一人がその借金を相続するという合意をした場合でも、それを債権者(お金を貸している人)に主張することはできません。債権者の同意が必要です。これは、遺産分割協議書を作成していても同様です。

借金を相続したくないとき(相続放棄)

 借金を相続したくないときは、「相続放棄」という手続きをとります。
 相続放棄をすると、その相続人は相続財産(プラスの財産もマイナスの財産も)の相続権をすべて放棄することになります。

 相続放棄の手続きは、「相続が開始したことを知ったときから3か月以内」に、家庭裁判所に対して行います。
 この「3か月以内」に財産状況が調査しきれないときや、単純承認、相続放棄、限定承認を選べないときは、申し立てにより、期間を延長できる場合があります。

 相続放棄は、相続人それぞれが決めることができます。相続放棄をすると、相続人の立場を失い、借金から解放されます。
 ただし、その借金は、ほかの相続人が負うことになりますので、親族間での話し合いを十分にしておくことが重要です。
 また、相続放棄を決める前に、相続財産を使ったり、処分したり、壊してしまったりすると、単純承認したものとみなされ、相続放棄できなくなります。
 ですから、相続の際には、どのような財産があるのか、十分に調査することが必要です。

プラスの財産もある場合(限定承認)

 相続財産に、借金のほか、たとえば土地などのプラスの財産も含まれている場合、そのプラスの財産をお金にかえて借金を返済し、残ったお金のみを相続する方法もあります。これを「限定承認」といいます。

 限定承認は単独ではできず、相続人全員で行わなければなりません。