相続が発生したとき、その財産を受け取ることができるのは法定相続人と受遺者です。ここでは法定相続人について説明します。

 法定相続人の範囲

 法定相続人は民法に規定されています。
 配偶者および被相続人の血族が法定相続人となりますが、被相続人の血族は相続順位が定められていて、上位の相続順位の人がいる場合、下位の相続順位の人は相続人になりません。また、相続順位により相続分も変わります。
 ・常に相続人となる:配偶者(民法890条)
           この場合の配偶者は、法律上婚姻していると認められる配偶者です。
           事実婚の場合や元配偶者は認められません。

 ・第1順位:子ども、代襲相続人(直系卑属)(民法887条)
       代襲相続とは、被相続人(亡くなった方)の子が既に死亡しているときや、相続人の欠格事由(民法891条)に        
       該当するとき又は廃除されたときに、その人の子(孫)が代わって相続人となるものです。
       孫も亡くなっている場合はひ孫が代襲相続人となります(再代襲相続)

 ・第2順位:両親、祖父母(直系尊属)(民法889条)
       第1順位である子どもや孫がいない場合は、第2順位の父母が法定相続人となります。
       被相続人が亡くなる前に父母がすでに亡くなっていて祖父母が存命の場合、祖父母が法定相続人となります。

 ・第3順位:兄弟姉妹(傍系血族)(民法889条)
       第1順位と第2順位がいない場合、兄弟姉妹や甥姪、伯父伯母などの傍系血族が相続人となります。
       被相続人が亡くなる前に兄弟姉妹が亡くなっていてその子(甥・姪)がいる場合、甥・姪が代襲相続人となります。
       なお、第3順位に再代襲相続はなく、甥・姪も亡くなっている場合、その子は代襲相続人になりません。

 法定相続分

 法定相続分とは、民法で定められた法定相続人の相続割合です。次のように規定されています。

相  続  人相 続 す る 割 合
配偶者のみ配偶者に100%
配偶者と第1順位(子)配偶者2分の1、第1順位の全員で2分の1
配偶者と第2順位(父母)配偶者3分の2、第2順位の全員で3分の1
配偶者と第3順位(兄弟姉妹)配偶者4分の3、第3順位の全員で4分の1

 配偶者は常に相続人となり、その他の相続人が複数いる場合は均等に配分します。
 なお、配偶者がいない場合は、より上位の相続人がすべて相続し、同順位の相続人が複数いるときは均等に配分します。

 遺留分

 遺留分とは、法定相続人が一定割合の財産を確保できる権利です。
 遺留分があるのは、法定相続人のうち配偶者、第1順位(子、代襲相続人)、第2順位(親、祖父母)の人のみです。
 第3順位(被相続人の兄弟姉妹)に遺留分はありません。

 例えば遺言に「相続財産のすべてを相続人以外に贈与する」と書かれていても、法定相続人は遺留分相当の遺産を確保することができます。

 具体的な遺留分の割合は次のとおりです。
 遺留分の総額が占める割合は、相続人が第2順位(父母)のみのとき3分の1、その他の場合は2分の1となっています。

相  続  人遺  留  分
配偶者のみ配偶者2分の1
配偶者と第1順位(子)配偶者4分の1、第1順位全員で4分の1
配偶者と第2順位(父母)配偶者3分の1、第2順位全員で6分の1
配偶者と第3順位(兄弟姉妹)配偶者2分の1、第3順位に遺留分なし
第1順位のみ第1順位全員で2分の1
第2順位のみ第2順位全員で3分の1

 こんなケースは?

元配偶者との間に子どもがいるとき

 元配偶者との間に子どもがいるとき、その子は法定相続人となります。
 再婚し、現配偶者との間にも子どもがいる場合も、元配偶者との子が被相続人の実子であることに変わりはないため、相続することができます。
 このとき、子の間の法定相続割合は同じです。

養子がいるとき

 養子も実子と同様、相続人となります。相続順位は第1順位で、法定相続分も実子と同じです。
 養子の子が代襲相続人になるかどうかは、産まれたタイミングで変わります。
  ・養子縁組前に生まれていた場合:代襲相続人になりません。
  ・養子縁組後に生まれた場合:代襲相続人となります。
 なお、相続税を計算する際、法定相続人の数に含める被相続人の養子の数には制限があります。

 また、普通養子の場合、実親との親子関係は続きますので、養親と実親の両方について相続人になります。
特別養子の場合は、特別養子縁組がなされた時点で実親との親子関係はなくなります。そのため、実親の推定相続人にはなりません。

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